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  2. 学校いじめ防止基本方針

BULLYING PREVENTION

学校いじめ防止基本方針

令和6年4月
明星高等学校 明星中学校

1.いじめ防止の基本理念と基本方針

「いじめ」は生徒の将来にわたって心や体を深く傷つけるものであり、生徒の健全な成長に影響を及ぼす、重大な人権を侵害する行為である。すべての生徒たちが安心して学校生活を送り、共に学び合う環境をつくっていくために、本学園の建学の精神であるキリスト教の愛と正義の精神に基づき、生徒一人ひとりをかけがえのない存在ととらえ、教職員、生徒、保護者が一体となっていじめ問題に取り組み「いじめ防止」に努めるためにここに学校いじめ防止基本方針を定める。

いじめに対する基本認識(いじめの定義)

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。」(いじめ防止対策推進法 第2条)
具体的ないじめの態様は、以下のものがある。

  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをいわれる
  • 仲間はずれ、集団による無視をされる
  • 軽くぶつけられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
  • ひどくぶつけられたり、叩かれたり、蹴られたりする
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
  • パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等

早期発見・早期対応

日頃から生徒の発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に努める。
また、定期的にいじめアンケート調査や個人面談を実施し、生徒の悩みや保護者の不安を積極的に受け止める。
個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的に行なうことなく、いじめにあった生徒の立場に立って行なう。

「いじめ」を許さないという学校としての姿勢

「いじめ」はいかなる理由があろうとも、いじめられた生徒の人権を守ることを第一とし、「いじめ」をする側に問題があるという意識を徹底する。また、情報モラル教育の充実に努め、「ネットいじめ」についても対応をする。

学校・家庭・関係諸機関との連携

学校は家庭、大阪府私立学校人権教育研究会、大阪府私学大学課等の関係諸団体、警察などの機関との情報交換と連携を保つ。

2.いじめ防止対策のための組織

  1. 名称

    「いじめ対策委員会」

  2. 構成員

    学校長、副校長、教頭、各部部長・副部長、人権教育推進委員長、学年主任・副主任、養護教諭、(スクールカウンセラー)

  3. 役割
    1. 学校いじめ防止基本方針の策定と見直し
    2. いじめの未然防止
    3. いじめの対応、指導方針の協議
    4. 関係機関への連絡等
    5. 教職員の資質向上のための校内研修の企画等

3.いじめの未然防止のための取り組み

未然防止の基本的な考え

カトリック精神に基づく人間教育を通じて「品格」を養い、すべての生徒が安心、安全に学校生活が送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校つくりを進める。

  1. 「真の学力」を育成するための学校作りに取り組む。
  2. 教職員研修会を通して教職員の人権擁護の精神を育む。
  3. 人権ホームルームを通して生徒の人権擁護の精神を育む。
  4. 教職員の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動は、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長することを認識し、指導の在り方には細心の注意を払う。
  5. 生徒へのアンケートを通じて、どのような行為が、いじめになるのか認識させるとともに、いじめの現状を把握する。また、現状を生徒に伝え、生徒に注意を促す。

4.重大事態への対処

次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、学校の下に組織を設け、適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。

  1. いじめにより当該生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

※生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき。

1.の「生命、心身又は、財産に重大な被害」については、いじめを受ける生徒の状況に着目して判断する。

  • 生徒が自殺を企図した場合
  • 身体に重大な傷害を負った場合
  • 金品等に重大な被害を被った場合
  • 神性の疾患を発症した場合等

2.の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。
この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものではなく、学校が事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものである。調査結果については、当該調査に係るいじめを受けた生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。
なお、この調査結果については大阪府知事に報告する。

5.いじめの防止

学校として配慮が必要な生徒については、日常的に、当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。

  • 発達障害を含む、障害のある生徒がかかわるいじめについては、教職員が個々の生徒の障害の特性への理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した情報共有を行いつつ、当該生徒のニーズや特性を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行う。
  • 海外から帰国した生徒や外国人の生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる生徒は、言語や文化の差から、学校での学びにおいて困難を抱える場合も多いことに留意し、それらの差からいじめが行われることがないよう、教職員、生徒、保護者等の外国人生徒等に対する理解を促進するとともに、学校全体で注意深く見守り、必要な支援を行う。
  • 性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒に対するいじめを防止するため、性同一性障害や性的指向・性自認について、教職員への正しい理解の促進や、学校として必要な対応について周知する。
  • 東日本大震災により被災をした生徒については、被災生徒が受けた心身への多大な影響や慣れない環境への不安感等を教職員が十分に理解し、生徒に対する心のケアを適切に行い、細心の注意を払いながら、当該生徒に対するいじめの未然防止・早期発見に取り組む。

6.いじめ対応の流れ

いじめ情報のキャッチ 正確な情報把握 学年、担任、生活指導部、人権などで対応 報告 教頭 補導 委員会 いじめ対策 委員会 関係機関 報告 調査 委員会 指導・対応 学年、担任、被害生徒・保護者、加害生徒・保護者